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フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育

本日、フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育を受講しました。

 

高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は万が一墜落した場合、内臓損傷や胸部圧迫の危険性が指摘されておりました。そのような背景から安全帯の名称を「墜落制止用器具」と改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。

 

それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置が強化されました。

 

 

 

 

労働安全衛生法 第59条-3 労働安全衛生規則 第36条-41を根拠法令とし、高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は特別教育を受講しなければなりません。

 

 

 

これでいろんな現場で活躍できます‼