一般建築物石綿含有建材調査者
2022年01月22日
「一般建築物石綿含有建材調査者」の講習を受講してきました。
石綿は2006年(平成18年)9月から輸入・製造・使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それ以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事や改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症する恐れがあります。
工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務になります。
令和5年10月からは、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります。
ということで講習を受講してきました。講習の最後には修了試験がありました。結果が出ましたら報告いたします。