建設リサイクル法に関する届け出
2022年03月03日
建物の解体工事を行う前に「建設リサイクル法に関する届け出」が必要なのはご存知ですか?
いわゆる各自治体に提出する「解体届」というものです。
※法務局に申請する建物滅失登記とは別物ですのでご注意ください。
「解体届」の対象になるのは延床面積の合計が80㎡以上で木材や鉄・アスファルトなど
特定の建材が使われている建物です。また、届け出の期限は解体工事に着工する7日前です。
「解体届」の提出義務は施主様(お客様)にあります。
しかし、「解体届」を提出しなければいけないことは、解体業者も把握しております。
なので、「解体届」の提出は解体業者に代行してもらうのが一般的です。
弊社でもお客様より委任状をいただき、「解体届」の提出を代行しております。
「解体届」を提出する義務は解体工事を依頼するお客様にあります。提出を解体業者に代行してもらう場合は「委任」したに過ぎません。基本的には問題ありませんが、解体業者の違反を知っていて黙認した場合は罰金の対象になる可能性があります。解体業者を選ぶ際にはご注意ください。