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「相続登記の義務化」は 空き家問題の解消に❓

【 相続登記の義務化が始まります‼ 】

 

 

この見出しを見て「いきなりなんのこっちゃ?」と思われる方もいらっしゃると思います。

先に結論から申し上げます・・実はこれには「空き家問題」の解消を目的とした背景があるんです!

 

 

 

 

「相続登記の義務化」を簡単にまとめますと・・・

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始されます
  • 相続の開始から3年以内に名義変更手続きを行うことが義務化
  • 正当な理由もなく相続登記申請をしなければ罰則もあり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 そもそも相続登記とは❓ 》

不動産の名義人が亡くなった場合、不動産の名義を故人から相続人に変更する手続きを相続登記といいます。この登記申請によって不動産の所有者が変わることになります。「土地や建物の所有者」を明確にするものであり、土地や建物を売却する際には不可欠な手続きです。

 

 

 

 

 

 

 

 

《 相続登記を義務化にする理由は❓ 》

上記でも触れました通り、相続登記は「土地や建物の所有者」を明確にするものであり非常に重要なことであります。しかし、相続登記には期限もなく、そのままにしておいても罰則もないため、名義変更がされず名義が故人のままになっていることも少なくないようです。

兄弟等の相続人同士で遺産の分割協議がまとまらない、相続登記の費用がかかる、そんな時間もないし面倒くさい等々の理由から登記申請がされていないこともあるようです。

 

相続登記が行われないため、登記簿で土地や建物の所有者が分からない、所有者が分かっても故人であったりするため連絡がとれない等の所有者が不明な土地や建物が増加しており、これが「空き家問題」に大きく影響を及ぼしているとされています。

 

このような所有者不明の土地や建物を無くしていこうという背景の基、「相続登記の義務化」の法改正が行われたようです。

 

 

 

 

 

 

     


    【 まとめ 】

    相続登記の義務化により、登記費用がかかる・面倒くさい・相続登記と言われてもよくわからん・・等々の理由で相続登記をしないままという状況が罰則の対象となってくる可能性もあります。

    相続した土地や建物を売却するかどうかは資産の価値により左右されますが、なんとなく持て余していた相続した土地や建物を、相続登記をして資産として持ち続けるのか、売却するのかを改めて考える良いきっかけになるんではないでしょうか。

    そしていずれは「空き家問題」の解消につながるんではないでしょうか。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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