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石綿作業主任者

7月1日と2日の2日間をかけて、「石綿作業主任者」という資格を取得してまいりました。

 

「石綿作業主任者」とは厚生労働省が所管し、労働安全衛生法を根拠法令とした、石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行い、労働安全衛生上の労働者の衛生にも配慮するための資格です。

 

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丸武産業は、従業員へ解体現場で必要とされる様々な資格の取得を推奨し、法令順守に則って現場へ入れるよう努めております。

 

 

 

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