ご存知ですか?空き家対策
2023年02月06日
皆さん、ご存知ですか?
空き家の発生を抑制するための特例措置を・・
当ホームページ内のブログでも、空き家問題や空き家対策等々について触れてきました。その中で国が実施している空き家対策をひとつご紹介します。
こちらは空き家対策というより、空き屋の発生を抑制するための措置になりますね。
国税庁のホームページによると・・・
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
相続や遺贈により取得した家屋または土地の売却価格から仲介手数料等の売却するための費用を
除いた分を譲渡所得といいます。
売却価格 - 売却するための費用 = 譲渡所得
この特例を利用しない場合は、譲渡所得に譲渡所得税が掛かります。
しかし、この特例が適用された場合は
譲渡所得から控除額(最高3,000万円)を差し引くことができます。
{ 譲渡所得 - 控除額(最高3,000万円) } × 税率 = 譲渡所得税
ちょっと難しいですよね・・・
特例を受けるための要件としても、結構細かくあります。
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売却金額が1億円以下であること
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと 等々
対象となる建物や土地にも要件があり、また特例を受けるための要件もあり、
正直申しまして上手く説明が出来ません・・・。
弊社が所在する 岐阜県瑞穂市 のホームページでも「詳細は納税地の税務署にお問合せください。」となっております。
結局、私が何を申し上げたいかといいますと
全ての家屋または土地・相続人に、この特例が適用されるかどうかは要件次第で分かりませんが、このような制度を知らずに空き家や土地を処分するのと、知ったうえで処分するのでは大きく違うと思います。空き家の解体や処分だけではありません。ブロック塀の撤去やリフォーム、その他空き家の活用等々で、補助金や助成金等の制度がある国や自治体もあります。
是非、皆さんも日ごろからアンテナを張って少しでも有利になる方法を得るのも良いかと思います。
ちなみにですが、冒頭でも記載しておりますとおり国税庁のホームページの概要にも令和5年12月31日までの間に売って・・・とあります。
また、この特例は国が実施しているものになりますので、瑞穂市・岐阜市・大垣市は受けれて、大野町・池田町・垂井町では受けられない というものではありません。
ご興味のある方はお早めにご確認ください。
国税庁HP No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
丸武産業では瑞穂市はもちろん
岐阜市・大垣市・山県市・垂井町・大野町・池田町・神戸町など県内各地で工事実績があります。
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