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石綿含有建材 ~ 解体工事との関連は❓

前回の投稿では、石綿(アスベスト)の性質や健康被害について取り上げてみました。

 

 

当社は解体工事業者です。今回は解体工事との関連について掘り下げてみたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【  石綿含有建材と解体工事】

 

 

《 石綿含有建材はどこに使用されていた? 》

石綿(アスベスト)及び石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されました。ということは、2006年(平成18年)9月1日より前に建てられた建物には石綿含有建材が使用されていた可能性が大ということです。

下の図の戸建て住宅に注目して見ていきますが、屋根・外壁・軒天・内壁・床などに使用されているのが分かります。内壁は特にキッチン周り、床はビニル床タイルなどに使用されております。石膏ボードやスレート屋根などは、それを形成する際に石綿が練り込まれていることもあるようです。

ただし、実際に石綿含有建材かどうかを判断するには調査が必要です。

出典:国土交通省

 

 

 

 

《 解体するときはどうするの? 》

工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務になります。令和5年10月からは、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります。

要は、解体工事前に有資格者による石綿(アスベスト)の有無の事前調査を行い、状況に応じて作業計画を立て、それらを労働監督基準書に報告しなければいけないのです。(ただし、報告対象には要件があります。)

 

 

 

 

 

《 解体工事には手間もお金もかかる… 》

石綿含有建材が使用された建物を解体するとなった場合、手間も費用も嵩んできます。石綿含有建材を切断・破砕することなくそのまま取り外さなければなりません。工具で切断したり、ハンマーで叩いたりしたら石綿(アスベスト)が飛散してしまいます。それが困難な場合は、除去箇所周辺を養生したり、除去する建材を薬液等で湿潤化します。状況によっては集塵装置も設置します。また、周辺への飛散も防がなければいけませんが、作業員の安全確保も重要となります。

このように通常どおりの解体工事ではいきません。非常に手間が掛かります。手間が掛かるということは費用も掛かるということです。当然ながら石綿(アスベスト)の処分費用も高くなります。

 

 

 

 

     

     


    【 まとめ 】

    今回の投稿と前回の投稿で石綿(アスベスト)に関して取り上げてきました。

    我々解体工事業者にとっても、手間も掛かりますし調査やら報告やらで気も遣います。非常に厄介なものです。お客様にとっても費用は嵩むし健康被害も気になるしと同様に厄介なものです。

    ただし、有資格者による事前調査や報告、作業計画の作成等々、国の法令で定められております。場合によっては罰則も定められております。それだけ石綿(アスベスト)は危険なものだという認識の上で、我々解体業者は法令に則った適切な対応が必要となってきます。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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